営業区域ってなに??
タクシーはお客様がいればどこでも営業していい…、わけではありません!
日本で営業しているタクシーは道路運送法という法律で営業を行う区域が定められています。
営業区域について
- OKパターンの例
-
- 営業区域のA県の駅でお客様が乗車、同営業区域A県内のホテルで降車
他にも
- 営業区域のA県の駅でお客様が乗車、営業区域外のB県ホテルで降車、その帰りに営業区域外のこのB県のホテルでお客様を乗車させて、営業区域のA県の自宅で降車
- NGパターンの例
-
- 営業区域外のB県のホテルでお客様を乗車、営業区域外のC県の自宅で降車
これは、お客様の乗車場所が営業区域外なので目的地は営業区域でなくてはならないからです。
こういった場合は、お客様に規則のためお乗せすることができない旨を了承していただかなくてはいけません。(乗車拒否と思われないようにする必要)
営業区域外の場合や就業時間が迫っていて会社に戻る場合には「回送」にしましょう。
東京都の営業区域
地方はもう少し細かいのですが、東京の5つの営業区域を載せておきます。
- 東京都特別区・武三交通圏
-
- 北多摩交通圏
-
- 立川市
- 府中市
- 国立市
- 調布市
- 狛江市
- 小金井市
- 国分寺市
- 小平市
- 西東京市
- 昭島市
- 東大和市
- 武蔵村山市
- 東村山市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 南多摩交通圏
-
- 西多摩交通圏
-
- 青梅市
- 福生市
- あきる野市
- 羽村市
- 瑞穂町
- 日の出町
- 奥多摩町
- 檜原村
- 島嶼区域
-
他の地域でもこのような営業区域がきちんと決まっています。
それでも、もし違反しちゃったら…?
「旅客自動車運送事業運輸規則」や「道路運送法」等の違反となるので、義務違反となり乗務員証の停止や営業停止処分になります。ドライバー当人に行政から処分がなくても会社からドライバーへの罰則はあると思っていた方がいいでしょう。こういった違反は会社にも迷惑を掛けることになるので、関係する法律について最初にきちんと勉強しておきましょう。
違反しているかどうかの判断は、運転日報によりされます。これはタクシーの「実車」ボタンと「空車」ボタンを押した場所がGPS機能によって判断され、機械が勝手に作成してくれるものです。高精度なものなので違反には自身でしっかり気を付けなくてはなりません。