就職や転職活動を行う際、履歴書の準備や面接時の交通費、場合によっては採用後の引越しなど、何かと出費がかさみます。「支援金」があれば金銭的にも余裕が持てますし、何よりも「希望の会社で働きたい」というモチベーションが高まりますね。
国内最大級のタクシー求人情報サイト「タクルート」では、タクルートを通じてタクシー会社に採用が決まった求職者の方に、就職祝いとして「支援金(2万円〜23万円)」を進呈しています。今回は、この「支援金」について詳しく解説します。
「支援金」について、皆さんが気になるのは「税金」や「確定申告」ではないでしょうか。
タクルートの「支援金」には税金がかかりません。そのため確定申告をする必要もありません。
これは「祝い金をどこから受け取るのか(どういった所得になるのか)」によって変わってきます。
皆さんは、求人紹介元である「タクルート」と直接雇用関係にあるわけではありません。そのため、「タクルート」から皆さんに支払われる「支援金」は、「一時所得」になります。
「一時所得」とは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得」のことです。つまり「労務や役務としての対価としての性質」や、「資産の譲渡による対価としての性質」を持っていない、「一時の所得」ということです。
国税庁によると「一時所得」には、
などが挙げられます。
この「一時所得」は「課税対象」になりますが、「特別控除額」というものがあります。
まず「総収入金額−その収入を得るために直接支出した金額」を計算し、さらにそこから最大50万円の特別控除額を差引きます。タクルートからの「支援金」は、採用された企業にもよりますが2万円〜20万円ですので、特別控除額の最大50万円を差引くと、税金はかからないことになります。
確定申告には「手間がかかる」というイメージを持たれている方もいらっしゃるでしょう。タクルートの「支援金」では確定申告は必要ありませんので、安心して申請してください。
また同じ「支援金」でも、タクルートからではなく、採用されたタクシー会社から直接受け取る場合は、「いつ受け取るか」によって扱いが変わってきます。
タクルートから受け取る場合は、直接雇用関係にないため「一時所得」になると解説しましたが、もし雇用関係のあるタクシー会社から直接支給される場合は、祝い金を「入社前に受け取ったか」「入社後に受け取ったか」で扱いが違います。入社前に受け取った場合は「雑所得」になります。「雑所得」の場合は収入から必要経費を差し引いた金額が課税対象となり、支給時には源泉所得税が天引きされます。
一方、入社後に受け取った場合は「給与所得」という扱いになります。「給与所得」の場合は、「定期の給与とは別に支払われるもの」になりますので、賞与の税率を用いて「源泉所得税」を計算します。
タクルートから就職・転職活動された場合、「支援金」はタクルートから進呈されますので、
ということを覚えておきましょう。
上記をまとめると、「タクルート」からの「支援金」は「一時所得」となり、特別控除額の最大50万円を超えませんので、基本的には税金はかからず、確定申告の必要はありません。50万円を超える一時所得のある方のみ、確定申告を行ってください。
ただし、「支援金」以外にも他から一時所得がある方や、ご自身の祝い金が何所得になるのか、確定申告をする必要があるのかわからない場合は、専門家や税務署にお問い合わせください。
タクルートの「支援金」は、求人掲載をしている会社ごとに金額は異なりますので、求人検索の際に希望の会社の求人情報をチェックしてくださいね。
「支援金」はご自身で申請して頂く形になります。採用されて実際に研修や勤務をスタートしたら、2ヶ月以内に申請フォームから申請してください。お祝い金は、3か月を超えての勤務状況を確認させていただいたのち、20日を目安にタクルートから指定の口座へ振り込まれます。
タクシードライバーへの就職や転職を目指している方は、タクルートから「支援金」を受け取って、採用後の生活に活用してくださいね。
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